トピックス

【トピックス】生活困窮者自立支援制度に関する調査

■「自立に向けて、踏み出す力を育む支援-生活困窮者自立支援制度に関する調査」が公表されました

厚生労働省のwebサイトに、

「自立に向けて、踏み出す力を育む支援- 生活困窮者自立支援制度に関する調査」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199434_00004.html

という調査内容が2018年12月07日(金)付けで公表されました。

cccafeで毎日アップしている「求人情報」でご覧いただく求人にも最近たびたび現われているのですが、この「生活困窮者等の支援」に携わる仕事にキャリアコンサルタント資格が求められていることが多く、注目していたところでした。

生活困窮者自立支援制度とは、

平成27年4月、生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者に対する自立支援制度が、生活保護に至る前の段階での自立を支援することを目的として、雇用を通じた安全網(第1のセーフティネット)と生活保護(第3のセーフティネット)との間に、「第2のセーフティネット」として創設 (同報告書1ページ)

されたものです。

全85ページのこの報告書内に「キャリアコンサルタント」という単語は出てきませんが、報告書の冒頭に

「生活困窮者の多くが自己肯定感・自尊感情を失っていることに留意して尊厳の保持に配慮するとともに、生活困窮者本人の自己選択・自己決定を基本として経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立1 など本人の状況に応じた自立を支援する」(同報告書1ページ)

とありました。

この分野は「ソーシャルワーカー」と呼ばれる社会福祉士や精神保健福祉士などの専門領域であり、その仕事内容を軽視したり甘く考えるつもりはありませんが、キャリアとメンタルを専門的に学んだキャリアコンサルタントとしてまさに活動領域にあたると感じました。

その意味において、困窮者の就労支援に携わる仕事に関して興味のある方のみならず、キャリアコンサルタントが社会に貢献することが出来る活躍の場のひとつの事例として、報告書に目を通しておいて損はないと感じました。

全国の自治体では自立相談支援機関を設置し、利用者の生活から就職までをワンストップで支援する相談窓口を開設して、自立相談支援事業に取り組んでいる

自立相談支援機関の運営は自治体直営のほか委託も可能で、自立相談支援事業については6割強の自治体が社会福祉協議会やNPO法人などへ委託

自立相談支援において相談者が抱える課題の難しさは様々であり、相談支援員たちは信頼関係を築き上げた上で、相談者の状況に最も合った解決への道筋を探る

改正生活困窮者自立支援法により、自立相談支援・家計改善支援・就労準備支援の3事業の一体的実施の促進を図る

福祉事務所を設置する全国903の自治体※が生活困窮者自立支援事業に取り組んでいるのですが、今回はその中でも先駆して効果的かつ効率的に事業運営をしている東京都大田区と京都府八幡市、そして沖縄県をピックアップして調査し、詳細にまとめられています。

※福祉事務所は都道府県および市(特別区を含む)に設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。

生活困窮者を早期に把握するための取り組み、アセスメントを通じた課題整理と困窮者本人の自主性の喚起、そしてプランを作成して関係機関へどうつなぐか。

さらには子どもへの「貧困の連鎖」の問題をいかに防止するか。

全85ページの報告書は少々ボリュームがありますが、写真や図表が入っていて読みやすいものに仕上がっています。

また概要(全1ページ)よりも全文の方が分かりやすく、最後まで目を通すとキャリアコンサルタントとしての視野が広がったように感じました。

お時間がある時にでも読んでみてください。お薦めです。

「自立に向けて、踏み出す力を育む支援- 生活困窮者自立支援制度に関する調査」

報告書概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12605000/000417063.pdf

報告書全文
https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-20181207/dl/after-service-20181207_houkoku.pdf

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です