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【トピックス】勤務間インターバル制度

厚生労働省webサイトの12月3日付け新着情報を眺めていたところ、

「第5回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会 配付資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200838_00001.html

 

と言うものがありました。はて?と思い報告書を読んでみました。

勤務間インターバル制度とは

まずは用語の定義ですが、

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。

「時間外労働等完全助成金」(勤務間インターバル導入コース)のご案内 より
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202724.pdf

そして勤務間インターバル制度とは、

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。

厚生労働省「勤務間インターバル制度 導入事例集」より
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/img/data/case_studies2018.pdf

というもので、要は

「仕事が終わったあと、しっかり休息を取らないと翌日にいい仕事は出来ないよね?」

という至ってシンプルな話を実現するためにいざ国が動くとなると、立法化を含めて大げさで小難しいことになっちゃうというものでした。

この手の制度に関して進んでいる海外の例として、EU(欧州連合)ではこの勤務間インターバルを「24時間につき最短でも連続11時間」と定めています。

通勤時間が片道1時間。夕食と風呂をまとめて1時間で終わらせたとして残りは9時間。

すぐにベッドに入って間髪入れずに寝て、目覚めた途端に全力で動くと仮定して、朝の準備と朝食と通勤時間がまた1時間と…そっか、つまり8時間は眠れないのか。

通勤時間やその他の時間配分は人それぞれですから、これはあくまでも一例です。でもそう考えると11時間ではギリギリ。

今回の「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」や「労働時間等見直しガイドライン」には勤務間インターバルの具体的な長さ(時間)は盛り込まれていません。またあくまでも努力義務としてのスタートのため、罰則もありません。

働く側から考えればとても当たり前なことが、現場ではついつい疎かにされて、気がつくと働く人たちが心も体も不健康になってしまう。

そんなことがないようにしなければなりませんね。

「勤務間インターバル制度」の公式サイトもあります。
興味を持たれた方はこちらへどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/index.html

 

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